ふるさと納税について③

2021.11.15

皆さんこんにちは!
今回はふるさと納税について③ということで、発信をしていきたいと存じます!


先日の続きになりますので、ぜひ、①から読んでいただけますと幸いです!



(11)受領書はいつ届くのか???

各自治体によって異なるので、ふるさと納税先自治体に問い合わせて聞くのをお勧めいたします!



(12)ふるさと納税による寄附金はどのようなことに使われるの?


ふるさと納税による寄附金の使い道は、決まっているわけではなく、各自治体によって異なります。

また、ふるさと納税の使い道について、
寄附した本人が使途を選択できるようになっている自治体もあります。



それは、寄付した側からすると嬉しいポイントですよね!
自分の寄付したものが何に使われているのかがわかると、寄付した甲斐があるな〜と感じやすいというか、、、すごく良いなと思いました!



(13)平成27年度の改正とはどのような内容だったのか?また、いつから適用され始めたのか?

・ ふるさと納税枠の拡充(約2倍へ拡充)
⇨(平成27年1月1日の寄附から適用されています。)

・ 給与所得者(サラリーマン)等の方が確定申告不要で控除を受けることができるワンストップ特例制度の創設 
⇨(平成27年4月1日の寄附から適用されています。)



(14)1月と4月にふるさと納税を行いましたが、ワンストップ特例を申請できますか?


1月~3月に行ったふるさと納税はふるさと納税ワンストップ特例制度の対象にならないので、控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。


その場合、4月以降の寄附についてふるさと納税ワンストップ特例の申請をしていた場合であっても、その4月以降の寄附も含めて1月~12月までの1年間の全部の寄附について申告が必要です。


(15)ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象になるのか?

自治体によっては寄附者へのお礼として特産品を送る場合がありますが、これは一時所得に該当します。


これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、
寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。


なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますので注意が必要です。




今回の記事は以上になります。
ふるさと納税とは?また、よくある質問についていくつかピックアップさせて頂き、投稿させて頂きました。


少しでも参考になれば嬉しいです!


本日も最後まで見て頂き、ありがとうございました。


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