「管理委託契約」について

2021.10.06

本日は、「管理委託契約」についてお話させて頂きます!



さて、「サブリース契約」については以前に説明させて頂きましたが、「管理委託契約」に関してはもっとシンプルなものになります。



簡単に言いますと、「管理委託契約」の場合はオーナー様が【貸主】、入居者様が【借主】になります。



つまり、オーナー様と入居者様との直接の契約になるということです。




その中で発生する可能性のある、家賃管理、家賃滞納や不具合連絡、契約更新や退去時の解約受付、解約時精算、リフォーム手配等を


オーナー様と「管理委託契約」を結んだ不動産業者・管理会社が代行し対応させて頂き、その対価として管理料をオーナー様から頂戴するという契約になります。

(管理料の金額は会社や管理内容によって様々です。)



オーナー様のお手間が無くなるという点では「サブリース契約」と変わりありませんが、オーナー様と不動産業者・管理会社とは賃貸借契約を結んでおりませんので、

比較的簡単に解約が可能になり、オーナー様が物件を売却される場合にも足枷にならないという利点がございます。


また、一般的には「サブリース契約」の場合よりも管理料も安価になります。



デメリットとしては、賃料を支払うのが当然ながら入居者様になりますので、退去があった場合や滞納が発生した場合に入金が一時的に無くなる可能性がございます。


つまり、オーナー様がご所有される物件が、都心部の人気エリアで駅から近く、築年数も浅い等、退去があっても間を置かず次の入居者がすぐに見つかる可能性が高ければ「管理委託契約」の方がメリットのある可能性も有ります。



その他の違いとしては、「サブリース契約」の場合は入居者と賃貸借契約を結ぶのは不動産業者・管理会社の為、賃料等の決定は不動産業者・管理会社になりますが、「管理委託契約」の場合は、オーナー様が賃料等の決定を行うようになります。

(当然ながら不動産業者・管理会社がアドバイスは行います。)


上記については、「手間が増えるなぁ・・・」という方もいらっしゃれば、より賃貸経営をご自分主導で行える点に興味を持たれる方もいらっしゃると思います。



「サブリース契約」、「管理委託契約」ともにオーナー様の賃貸経営のお役に立つ契約ではございますが、二つの違いをデメリット含めてしっかりと説明する不動産業者・管理会社ばかりでは無いのが、残念ながら業界の実情でもございます。



弊社では上記以上にしっかりとご説明させて頂きますので、ご興味ございましたらご質問からでもお気軽にご連絡頂けましたら幸いでございます。


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