~続 重要事項説明書③に関して~

2026.07.06

皆さんいつもReBIRTHのコラムをご覧いただきありがとうございます。

前回に引き続き、重要事項説明書の中で注目すべきポイント③についてご説明していきます。

③の注目すべきポイント
瑕疵・心理的要因の有無

・告知事項ありと書かれてないか
・建物の不具合や履歴の有無


不動産投資では、物件の立地や収支だけでなく、過去の出来事や建物の状態を把握することも大切です。
内容によっては、将来の入居募集や売却時の価格に影響する可能性があります。


▣心理的瑕疵
物件自体に欠陥はなく、過去の出来事によって買主や借主が心理的な抵抗を感じる要因を指します。

例)死亡事故、殺人事件、自殺、周辺に嫌悪施設がある、近隣トラブルがあったなど

※売買契約では、心理的瑕疵に関する告知義務に明確な期限が設けられていないため、過去の出来事について確認することが重要です。

記載例)20XX年X月X日 孤独死
内容) 死因や状況を簡潔に記載


▣瑕疵
物や権利に備わっているべき機能、品質、性能などが欠陥や不具合を意味します。
例)雨漏り、シロアリ、過去の火災


→「告知事項あり」と書かれていた際、過去の事件・事故内容を質問し明確化することが大切です。
修繕履歴や近隣環境の情報確認も欠かせません。



☆まとめ
今回は、瑕疵・心理的要因の有無についてご紹介しました。
これらの情報は、物件の資産価値や入居需要に影響する可能性があります。
重要事項説明書に記載がある場合は内容を十分に確認し、不明点は事前に確認したうえで購入判断を行うことが大切です。


本日も、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。


今後とも、私たちReBIRTH株式会社を、どうぞよろしくお願い申し上げます。

BACK

CONTACT US/ お問い合わせ

私たちは不動産投資に携わるプロとして、メリットデメリットについての理解を深めていただき、
お客様一人ひとりのニーズにあわせて、多角的な視点から考えた資産形成プランをご提案します。

03-6712-6880