皆さんいつもReBIRTHのコラムをご覧いただきありがとうございます。
今回は「不動産売却時の確定申告」について、必要なケースと不要なケースを整理してご紹介していきます。
不動産を売却した際、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。
しかし、条件によっては申告を行うことで節税につながるケースもあるため、正しく理解しておくことが重要です。
まず前提として、不動産売却によって発生する利益は「譲渡所得」として扱われ、譲渡所得税(所得税・住民税)の課税対象となります。
♦必要なケース
・売却益が発生した場合
→譲渡所得税の申告、納付が必要
・損益通算、繰越控除を受けたい
→確定申告あり
・3,000万特別控除の特例を受ける(居住用のみ)
→確定申告あり
・買替特例を受ける
→確定申告あり
♦不要なケース
・譲渡所得がゼロまたはマイナス(義務はない)
例)不動産3,000万購入し2,700万で売却した場合
→300万の損失が発生。
この場合、課税対象となる所得がないため申告義務はありません。
ただし、損益通算や繰越控除を利用する場合は、確定申告を行う必要があります。
また注意点として、各種特例や控除は自動で適用されるものではなく、確定申告を行わなければ適用されません。
☆まとめ
今回は「不動産売却時の確定申告」ついてご紹介しました。
判断を誤ると、本来受けられる節税メリットを逃してしまう可能性があります。
ご自身の状況がわからない場合は必ず専門家に相談しましょう。
本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
今後とも、私たちReBIRTH株式会社を、どうぞよろしくお願い申し上げます。
私たちは不動産投資に携わるプロとして、メリットデメリットについての理解を深めていただき、
お客様一人ひとりのニーズにあわせて、多角的な視点から考えた資産形成プランをご提案します。
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