「不動産売却時の確定申告」

2026.06.04

皆さんいつもReBIRTHのコラムをご覧いただきありがとうございます。

今回は「不動産売却時の確定申告」について、必要なケースと不要なケースを整理してご紹介していきます。

不動産を売却した際、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。
しかし、条件によっては申告を行うことで節税につながるケースもあるため、正しく理解しておくことが重要です。

まず前提として、不動産売却によって発生する利益は「譲渡所得」として扱われ、譲渡所得税(所得税・住民税)の課税対象となります。



♦必要なケース
・売却益が発生した場合
→譲渡所得税の申告、納付が必要

・損益通算、繰越控除を受けたい
→確定申告あり

・3,000万特別控除の特例を受ける(居住用のみ)
→確定申告あり

・買替特例を受ける
→確定申告あり

♦不要なケース
・譲渡所得がゼロまたはマイナス(義務はない)
例)不動産3,000万購入し2,700万で売却した場合
  →300万の損失が発生。

この場合、課税対象となる所得がないため申告義務はありません。
ただし、損益通算や繰越控除を利用する場合は、確定申告を行う必要があります。
また注意点として、各種特例や控除は自動で適用されるものではなく、確定申告を行わなければ適用されません。




☆まとめ
今回は「不動産売却時の確定申告」ついてご紹介しました。
判断を誤ると、本来受けられる節税メリットを逃してしまう可能性があります。
ご自身の状況がわからない場合は必ず専門家に相談しましょう。


本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。


今後とも、私たちReBIRTH株式会社を、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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