皆さんいつもReBIRTHのコラムをご覧いただきありがとうございます。
今回は、来月から変わる法改正についてご紹介します。
それは、令和8年4月1日施行の不動産登記の義務化です。
これまで、住所や氏名が変わっても登記を変更しなくても罰則はありませんでした。
しかし、改正後は「正当な理由なく変更登記を怠った場合」、5万円以下の過料が適応対象になります。
そのため、住所や氏名・名称の変更をした場合、それらを変更した日から2年以内に登記変更を行う必要があります。
※義務化前に、住所や氏名・名称に変更があった場合は令和10年3月末までに登記する必要があります。
▪「正当な理由なく変更登記を怠った場合」が認められるケースは、5項目になります。
・検索用情報の申出、会社法人等番号の登記がされているが職権登記手続きがされていない
・行政区画の変更等による住所変更
・重病等である
・DV被害者等である
・経済的に困窮している
※法務局が示している事例より
▪申請方法
個人と法人の場合申請方法は異なります。
→検索用情報の申出・会社法人等番号の登記がされている場合、他の公的機関との情報連携により、登記官が職権で住所等の変更登記を行えます(義務は履行済となる)。
個人を例でご説明します。
①検索用情報の申出
②法務局側で定期的に住基ネットに照会
③住所等に変更があれば本人の了解を得て、職権で変更登記
→詳しくはHPをご参照ください。
☆まとめ
今回は、令和8年4月1日から変わる法改正ご紹介しました。
必要な方は、早めに情報を確認しておくと安心です。
少しでも、皆様のお役に立てたら幸いです。
本日も最後までご覧いただきまして有難うございました。
今後とも、私たちReBIRTH株式会社を、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
該当HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html
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