「インフレ減税による延長・見直し」

2026.03.09

皆さんいつもReBIRTHのコラムをご覧いただきありがとうございます。

今回は2026年度の税制改正での物価高による実質負担を軽減する為に、インフレ減税が実施されることに関して取り上げさせていただきます。

まずは、不動産投資に関わる地方税改正をリストにまとめました。

▪️住宅ローン控除…新築、取得、中古取得、増改築などを購入・改築した場合に、一定額が所得税から直接控除される
※2027年12月31日→2030年12月31日まで5年間延長


▪️不動産取得税…土地や建物を買った際にかかる税金で控除額が一般住宅特例より増額される
※床面積40㎡以上240㎡以下の新築
・一般住宅【1200万】→長期優良住宅【1300万】

▪️登録免許税…不動産を購入して登記する場合などに治める税金を特定の条件を満たすと登記免許税が免除される
※(令和9年3月31日までに取得した者が対象)
・所有権保存登記:本則【0.4%】→長期優良住宅【0.1%】
・所有権移転登記:本則【2.0%】→長期優良住宅【マンション0.1%】

▪️固定資産税…毎年支払う税金の減額措置の適応期間が一般住宅より延長される
※(令和8年3月31日までに新築された住宅が対象)
床面積要件を緩和すると共に、災害ハザードエリアに係る立地要件の見直しを行ったうえで、5年延長。

続いて、不動産投資に関わる国税改正見直しになります。

▪️少額減価償却費資産の即時償却30万未満→40万未満に引き上げ

☆まとめ
今回は、インフレ減税による見直しをご紹介しました。
これは、長年据え置かれてきた歴史的な措置です。
一方で、減税が家計に与える影響は人によって異なります。
この機会に、自分の収入・支出の見直しや税制全体の構造を理解するきっかけにしてみてはいかがでしょうか。


参考資料:https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_01.htm
    :https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001736719.pdf



本日も最後までご覧いただきまして有難うございました。


今後とも、私たちReBIRTH株式会社を、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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