皆様、いつもReBIRTH株式会社のコラムをご覧いただきありがとうございます。
今回のトピックは「基礎控除」です。
2025年(令和7年)12月1日施工の税制改正により、私たちにとって最も身近な税金である所得税の計算方法が大きく見直されます。
特に注目すべきは、所得税の基礎となる「基礎控除」の改正です。
今回はその「基礎控除」の改定内容について確認していきましょう。
1. 恒久措置
まず、すべての納税者に対して、基礎控除の基本額が10万円引き上げられます。
改正前(2024年分まで): 48万円
改正後(2025年分以降):58万円
この58万円という金額は、合計所得金額が2,350万円以下の場合に適用される恒久的な措置です。
2. 時限措置
合計所得金額が132万円を超え、655万円以下の層には、2025年分と2026年分の2年間限定で、段階的な上乗せ措置が講じられます。
合計所得金額 基礎控除額
132万円超 ∼200万円以下 95万円
200万円超 ∼330万円以下 88万円
330万円超 ∼475万円以下 68万円
475万円超 ∼655万円以下 63万円
655万円超 ∼2,350万円以下 58万円
この2年間の上乗せは、日本経済が「デフレから完全に脱却し、安定的な賃金上昇が実現するまでの橋渡し」として、政府が設定した限定的な減税策と言えます。
3. 改正に伴うその他の影響
基礎控除額の引き上げに伴い、税制上の「扶養」に関する所得要件も連動して改正されており、控除対象となる扶養親族・配偶者(特定親族特別控除)の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられました。
これにより、給与収入のみの場合、配偶者控除の対象となる年収上限が103万円から123万円に緩和されます。
合計所得金額 特定親族特別控除額
58 万円超 85 万円以下 63 万円
85 万円超 90 万円以下 61 万円
90 万円超 95 万円以下 51 万円
95 万円超 100 万円以下 41 万円
100 万円超 105 万円以下 31 万円
105 万円超 110 万円以下 21 万円
110 万円超 115 万円以下 11 万円
115 万円超 120 万円以下 6万円
120 万円超 123 万円以下 3万円
今回は所得税の基礎となる「基礎控除」の改定についてフォーカスいたしました。
税金は義務であると同時に、自分を守るための知識でもあります。
積極的に情報を収集し、ご自身の税金についてしっかり把握していきましょう。
本日も最後までご覧いただきまして有難うございました。
今後とも、私たちReBIRTH株式会社を、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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