不動産売買契約の注意点

2022.09.06


皆さんこんにちは!

今回は、「不動産売買契約の注意点」というテーマでお話しさせて頂きたいと思います。


不動産売買契約は、簡単に解除することはできないため、慎重に進める必要があります。

しかし、売買契約締結後の解除申出や不動産を引渡した後にトラブルが生じる可能性もあります。

特に、売却をする側は何かトラブルがおきた場合に責任を追及されやすいため
注意が必要です。

そこで、そのような時に慌てないようにするために、不動産売買契約における注意点についてご説明致します。


○手付金の種類と相場

不動産売買契約では、契約締結時に買主から売主へ手付金を支払うのが一般的です。

手付金には、「証約手付(契約の締結を証明する目的として授受)」「解約手付(売買契約を解除することができる手付)」「違約手付(違約があった場合に没収できる手付)」がありますが、「解約手付」と解されることが一般的です。

この場合、「売主からは手付金の倍額を返還すること」または「買主からは手付金を放棄すること」で一方の当事者だけの意思で契約解約ができます。

手付金の金額についてはとくに決まりはありませんが、売買価格の5~10%が一般的です。


○契約不適合責任について

契約不適合責任とは、契約により引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合に、引き渡した側に生じる責任のことをいいます。

ここで最も重要なポイントは、売却前に売却する不動産がどのようなものであるかしっかりと把握することです。

契約不適合責任が問われるのは、「契約内容と異なるものを売却したとき」です。

契約内容とは、不動産においては多くの場合、売買契約書に内容を記載します。

売買契約書に売却する不動産の状況、契約の条件をしっかり書いておけば、責任を問われるリスクを減らせるでしょう。


○契約は簡単に解除できない

不動産の売買契約を締結した後は、簡単に契約を解除することができません。

やむを得ず解除を申し入れる際には、契約の際に取り決めた「解除の条件」に基づいて違約金などが必要になる場合もあります。

契約違反による解除となった場合は、不動産売買代金の10~20%という重い違約金が発生するので覚えておきましょう。


いかがでしたでしょうか。

本日も最後までご覧いただきまして有難うございました。

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