リノベーションのデメリット

2022.08.24



皆さんこんにちは!

今回は、リノベーションのデメリットについてご紹介させて頂きたいと思います。


○すぐに住むことができないため、二重払いする必要がある

中古物件を購入してリノベーションをすると、すぐに住むことはできないため、今の住まいの家賃などとの二重払いが発生する期間があることがデメリットです。

中古物件を購入してリノベーションをする場合には、物件探しにかかる期間以外にも、リノベーションプランの設計や工事のための期間がかかります。

リノベーション会社などと設計プランの打ち合わせをして、リノベーションプランを確定し、工事を行って引き渡しを受けるまでの期間は、少なくとも3~6ヶ月間が目安です。

賃貸物件の更新時期や今の住まいの売却による引き渡し時期、子どもの入園・入学といった事情で新居に引っ越しをしたい時期が決まっている場合には、早めに物件探しなどをスタートすることが必要です。

すぐに住み替えをしたい場合には難しいことがあります。


○解体後に予想外の瑕疵や修繕箇所が発覚する可能性がある

建築士やリノベーション会社などのプロは、現場調査の結果や築年数から、ある程度、物件の状態を想定したうえで、リノベーションプランを立てて工事費用を算出しています。

しかし、壁や床を解体してみなければわからないことも少なくありません。

壁を解体すると、水漏れが起きている、躯体に損傷があるといったことが判明するなど、想定外の箇所の修繕が必要になり、追加費用が発生することがあります。

また、マンションの場合は躯体は専有部分のため、基本的には補修が必要な場合の費用は管理組合の負担となります。

自費負担でやろうとしても、管理組合の理事会による調査や補修方法の協議、承認などが必要なため、いずれにしても補修工事の実施までに時間がかかります。


○築年数が長い場合は耐久性に不安がある

築年数が経過している物件は耐震性の面など、耐久性に不安があることもデメリットです。

耐震基準は建築基準法の改正によって、変更が繰り返されています。特に大きな変更となったのは1981年6月の改正で、1981年5月末までに建築確認申請が下りた物件は旧耐震、1981年6月以降の物件は新耐震と呼ばれています。

旧耐震の物件は耐震診断を受けていて新耐震を満たしているケースや、耐震補強工事を実施しているケースを除くと、耐震性の面での不安があります。

また、木造住宅の場合は2000年6月の建築基準法の改正で、基礎形状、柱や筋交いなどの接合方法、耐力壁の配置などについて規定が設けられました。

それ以前の木造住宅はこれらの部分が設計士の裁量となっていたという点も、踏まえおく必要があります。


○ローンの金利が高くなることがある

一般的に住宅ローンの金利よりも、リフォームローンは金利が高く、借り入れ限度額が低く抑えられています。

中古物件を購入してリノベーションにリフォームローンを利用する場合には、住宅ローンよりも金利が高いことがデメリットです。

ただし、中古物件を購入してリノベーションする場合には、リノベーション費用も住宅ローンに組み込めることがあります。

しかし、この方法をとるためには、住宅ローンを申し込む際にリノベーションプランの間取り図や概算の見積書などが必要なため、物件を購入する段階でリノベーション会社が決まっていることが前提となります。

中古物件を購入してリノベーションをすることを検討している場合には、早めにリノベーション会社も探しておきましょう。


いかがでしたでしょうか。

本日も最後までご覧いただきまして有難うございました。

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