所得税控除について

2022.06.10

みなさんこんにちは!

今回は、前回ご紹介した所得税控除の具体的な内容についてご説明させていただきたいと思います!


まず、所得税控除は「物的控除」と「人的控除」の2つに分けることができます。


【物的控除】
納税者がその年に支払った金額に応じて控除額が決定される所得控除。
雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄附金控除が該当。

【人的控除】
納税者本人やその家族の状況など、人の状況により控除額が決定される所得控除。
扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・基礎控除・障がい者控除・寡婦控除(または寡夫控除)・勤労学生控除・ひとり親控除が該当。


さて、次にこれらの所得税控除の内容について述べていきたいと思います。


①雑損控除
地震や火事、害虫による被害など、自然災害や生物、人の行為が要因となる災害または、盗難、横領などによる損害を受けた場合に適用可能な所得税控除。


②医療費控除
1年間で支払った医療費が一定額(一般的には10万円)を超えた場合に、支払った医療費の一部を税金から控除する所得税控除。


③社会保険料控除
自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得税控除。


④小規模企業共済等掛金控除
対象となる共済制度の掛金を支払った場合、その全額を所得から控除できる所得税控除。


⑤生命保険料控除
払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる所得税控除。税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減される。


⑥地震保険料控除
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合に、一定の金額を控除する所得税控除。


⑦寄附金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に受けることが出来る所得税控除。


⑧障害者控除
働いている本人または同じ家計で生活している配偶者や扶養親族に障害がある場合に受けることが出来る所得税控除。


⑨寡婦控除
夫と離婚した後で婚姻をしていない人や、夫と死別した後で婚姻をしていない人のうち、一定の要件に該当する時に受けることができる所得税控除。


⑩ひとり親控除
シングルマザーやシングルファザーといったひとり親世帯の税制優遇措置で、一定金額の所得税控除を受けることができる制度。


⑪勤労学生控除
働きながら学校に通う学生の税負担を軽減してくれる制度。働いている学生が暦年(1月1日〜12月31日)までの1年間で一定額以下の給与収入があった際に、所定の金額が所得から控除される。


⑫配偶者控除
一定以下の所得金額の配偶者がいる納税義務者が受けられる所得税控除。


⑬配偶者特別控除
配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて受けられる所得税控除。


⑭扶養控除
所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に受けることが出来る所得税控除。


⑮基礎控除
すべての納税者を対象に無条件で差し引く所得税控除。


15種類の所得税控除について、簡単にご説明させて頂きました。


控除を受けられる対象の項目があるならば、漏れなく申告をして適切に税金が戻ってくるようにしたいですね!


本日も最後までご覧いただきまして有難うございました。


引き続き、何卒宜しくお願い致します。

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