成年年齢引き下げと不動産取引

2022.04.14

こんにちは!


令和4年4月1日から成年年齢が、20歳から18歳に引き下げられました。

ご存じの方も多いことでしょう。


今日は、これが不動産の取引においてどのような変化が起こるのかを簡単にお伝えします!


大きく関係することは2つ。

・親の承諾なく、一人で不動産の契約が出来る
・「未成年者取消権」が行使できなくなる



まず、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
アパートの賃貸借契約の他、クレジットカードを作るときなども一人で完了出来ます。

そして、2つ目の未成年者取消権の失効。
「未成年者取消権」とは、未成年者が法定代理人(親)の同意を得ずに締結した契約は、取り消すことができるというもの。
これは未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
 
しかし、今後18歳に達すると、この「未成年者取消権」が行使できなくなるのです。
経験や知識が不足し判断能力も十分とは言えない、成年に成り立ての方々は、悪徳業者に引っかからないように気をつけなければなりません。

また、物件を管理する側もトラブルを防ぐためにも、今まで以上に入居者や管理会社、オーナー様とコミュニケーションを丁寧に進めることが鍵になってきます。


他にも民法改正後、変化のあること、今と変わらないものがあります。
ですので、一通り把握しておくと良いかもしれませんね。



弊社では経験豊富なスタッフが在籍しています。
契約の際のご不明点など、まずはご相談からでも、お気軽にご連絡頂けましたら幸いでございます!

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